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一般社団法人 日本ベトナムXRアソシエーション会員規約

本規約は2021年3月1日から施行する。

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人 日本ベトナムXRアソシエーション(以下、「当協会」という)が、当協会の会員(以下、「会員」という)の入退会手続き、入会金及び会費、権利義務について定めるものである。なお、会員定義・特典については、本規約末尾の「入会案内」(以下、「入会案内」という)にて定めるとおりとする。

第2条(会員種別及び入会)

1. 当協会の会員は、次の4種とする。各会員定義・特典については、入会案内の通りとする。

– プレミアム会員

– スタンダード会員

– スタートアップ会員

– 学校法人会員

2. 会員として入会しようとする者(以下、「入会希望者」という)は、当協会の指定する手続きに基づき、当協会へ入会を申し込み、当協会の理事会(以下、「理事会」という)の承認を得なければならない。

第3条(入会の承認不承認)

1. 当協会は、入会希望者が、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申し込みを受付けないことがある。

– 当協会の活動目的・方針に賛同していない場合

– 当協会の事業活動に協力し支援する会員としてふさわしいと認められない場合

– 当協会の除名処分、解任処分を受けことがある場合

– 入会申し込みの登録事項に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合

– 入会申し込みの際に、反社会的勢力に関りがある場合や、入会の目的が宗教勧誘や他団体への勧誘を目的としたことが判明した場合

– その他、当協会が不適格と判断した場合

2. 当協会は、理事会において入会申し込みが承認された入会希望者に対して、すみやかに通知するものとする。入会申し込みが不承認とされた者に対して一切責任を負わないものとしかつ、不承認とされた理由を説明、開示はしない。

3. 入会希望者の会員としての資格は、会費等が当協会の指定する銀行口座に入金された時点から生じるものとする。

第4条(有資格期間)

1. 入会した会員の有資格期間は、当協会が会員に対して入会申し込みを承認する通知をしてから、進行中の事業年度末日までとする。

2. 有資格期間満了日の1ヶ月前までに、当協会又は会員より相手方に対し、書面(電子メールを含む)による特段の意思表示がない場合には、期間満了日の翌日から、本規約の有資格期間は1年間自動で更新するものとし、以降も同様とする。

第5条(入会金及び年会費)

1. 当協会の入会金及び年会費(以下、「会費等」という)は、入会案内の通りとする。

2. 第3条第2項の規定に基づいて入会を認められた会員は、指定された期日までに会費等を、当協会が指定する銀行口座に振り込みによって入金しなければならない。期日までに、会費等の全額が入金されない場合は、入会の承認は取り消されるものとする。

3. 会員は、定款で定める事業年度内のどの時点において入会したかに関わらず、入会金を前項に従って全納しなければならない。

4. 会員は、定款で定める事業年度の途中で入会した場合の年会費を、入会月を含む当該年度残月数で月割りした金額を本条第2項に従って入金しなければならない。翌年以降の年会費は毎年12月末日までに全納しなければならない。

5. 当協会の運営上特に必要がある場合は、社員総会の決議を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。

6. 納付済みの会費等は、理由の如何に関わらず返還等の措置は一切行わない。

第6条(任意退会)

会員は、退会日の1ヶ月以上前までに当協会に対して書面(電子メールを含む)によって退会届を提出することによって、任意に退会することができる。

第7条(禁止事項)

1. 会員は、以下の行為を行ってはならない。

– 当協会の承認のない当協会名での活動又はその準備を目的とする行為

– 当協会の運営を妨げる行為、信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為

– 当協会の活動に関連して取得した資料又は知り得た情報を、当協会の活動以外に利用する行為

– 当協会に対して虚偽の申告、届出を行う行為

– 会員規約に違反する行為

– 会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡又は貸与したり、担保等に供する行為

– その他、当協会が不適当と判断する行為

2. 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。

第8条(除名)

1. 当協会は、会員が次の各号の一に該当すると当協会が認めた場合、会員を除名することができる。

– 当協会の名誉を著しく毀損し、又は当協会の目的に反する行為があったとき

– 会員としての品格を損なう行為があったとき

– 会員規約・定款その他の規則に違反したとき

– その他会員として適当でないと判断したとき

2. 前項の規定により会員を除名したときは、当協会は当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第9条(会員資格の喪失)

1. 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

– 退会したとき

– 成年被後見人又は被保佐人となったとき

– 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

– 1年以上会費を滞納したとき

– 除名されたとき

2. 会員が前項により、当協会の会員資格を喪失したときは、当協会に対する会員の権利を失い、当協会所有の商標を当協会の承諾なくして自由に使用することはできない。

3. 当協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第10条(登録情報及び通知方法)

1. 会員は入会申込時に住所、氏名(個人・法人の名称)電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報を当協会に登録する。

2. 会員は、前項の届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく書面(電子メールを含む)により変更手続きを行わなければならない。会員が当該手続きを行わなかったために、生じた不利益については、当協会は一切の責任を負わない。

3. 当協会から会員に対する通知その他の連絡は、書面(電子メールを含む)をもって行い、当協会から、登録された会員の連絡先への通知の送付をもって通知が行われたものとみなす。

4. 当協会からの会員に対する通知は、当協会のWEBサイトでの公表をもって前項の通知に代えることができるものとする。

第11条(会員情報の取り扱い)

1. 当協会は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。

2. 会員は、当協会に登録した個人情報を以下の目的で当協会が利用することに同意する。

– 当協会に関する情報提供及びイベント等の会員特典に関する案内及び依頼のため。

– 会員への会費に関する確認のため。

– 当協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託する場合、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせるため。

– 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当協会のWEBサイトに掲載するため。

第12条(著作権及び知的財産権等)

1. 当協会の発意に基づき、会員又は当協会の業務に関与する者が当協会の事業活動上にて作成した著作物(各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物をいう)の著作権者は、当協会とする。

2. 本活動の過程において新たに生じた発明、考案、意匠(以下、「発明等」という)に係る権利(以下、「知的財産権等」という)の取り扱いは、以下に定めるとおりとする。

– 会員が単独でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明をなした者に帰属する。

– 会員が共同でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明をなした者の共有とし、その持分割合及び出願手続等については共有者間で協議し定めるものとする。

第13条(私的利用の範囲外の利用禁止)

会員は、当協会が承認した場合を除き、当協会を通じて入手した重要な情報を、複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他自己利用の範囲を越えて使用することができず、また第三者をして使用することができない。

第14条(免責及び損害賠償)

1. 当協会は、会員が当協会の活動に関連して取得した情報等を、自らの責任において保有又は利用することを認めるが、当該利用に関連して第三者又は他の会員が損害を被った場合でも、一切の責任を負わない。

2. 当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当協会は、通常かつ直接の現実に生じた損害について責任を負うものとし、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。

3. 会員同士の間で何らかの紛争が生じた場合、全て当事者間で解決するものとし、当協会は一切の責任を負わない。

4. 当協会は、本規約その他諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づき当協会が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。

5. 本条の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。

第15条(規約の改廃)

1. 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。

2. 本規約を変更した場合、当協会のWEBページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。

第16条(準拠法及び合意管轄)

1. 本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当協会の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。

2. 本規約に関して、会員と当協会の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。

3. 会員と当協会の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。